交通事故治療
TRAFFIC ACCIDENT
痛みがないからとそのままにしていませんか?交通事故治療は早期の治療が肝心です!まずはご連絡ください。
交通事故治療とは、一般的に交通事故が原因の痛み(むち打ち症による首の痛み・頭痛・しびれ・嘔吐・目のかすみなど)の治療のことを指し、主に自賠責保険・任意保険任意保険による治療のことです。
交通事故後の症状は、さまざまな筋肉・椎間板・椎間関節など色々な損傷があり、その中でも首(頚椎)部分が多いのが一般的です。
病院では「体(骨)には異常がない」と言われても体のだるさや痛み、めまいなど様々な症状で悩まされる場合があります。病院での「異常がない」との言葉を鵜呑みにしておくと症状が悪化し、様々な症状を引き起こす可能性があります。そのような状態になる前に、ぜひ一度当院へお越しください!
お客様の症状が少しでも緩和できる様サポートいたします。
当院での4つの安心
治療費0円自賠責保険で
患者様の窓口負担ナシ
保険証をご提示の上、初めての旨をお伝えください。
受付表にお名前をご記入いただきます。
問診票にお悩みの症状や痛みの部位、痛くなったきっかけやその経過などをご記入ください。
厚生労働省認定の
交通事故治療専門家による
安心で確実な治療
問診票をもとにカウンセリングを行い何が原因か、現在どういう状態なのかを分かりやすくご説明いたします。
なにか日常でのお困り事、身体の違和感などありましたら、お気軽にご相談ください。
転院・整形外科との
併用も大丈夫!
お客様のお体と症状に合わせた施術を行っていきます。また、これからのケアについてもしっかりアドバイスさせていただきます。必要な方は電気・温罨法などによる物理療法で、痛みやシビレの緩和・むくみ循環の改善を促す施術もいたします。
保険のご相談もお気軽に!
終了しましたらお会計までお待ちください。
今後の治療など不安な点がございましたらご相談ください。
交通事故にあったら・・・
準備編
1
まずは警察へ届け出る
交通事故にあったら、まずは警察へ届け出ることが必要です。加害者からの連絡は義務となっていますが、被害者が届け出ることも必要です。特にケガを負った方は、「人身扱い」の届け出をしてください。
また、早めに自動車安全運転センターから、交通事故証明書の交付を受けてください。仮渡金の請求などで必要となります。
2
相手(加害者)を確認する
加害者に関する以下の情報を集めます。
■ 氏名・住所・連絡先・加害車両の登録ナンバー
■ 加入している自賠責保険(共済)・自動車保険の会社(組合)名・証明書番号
■ 勤務先と雇主の住所・氏名・連絡先
※業務中の事故では、運転者だけでなく雇主も賠償責任を負うことがあります。
3
目撃者を確保する
第3者の意見は、万が一相手方とのトラブルになった際などに効果があるため、通行人など交通事故の目撃者探し、その証言をメモしておくことも必要です。
また氏名や連絡先を予め聞いておき、必要ならば証人になってもらうよう依頼しておきましょう。
4
医師の判断を受ける
軽いケガだと思って放置しておくと、後々痛みや痺れなどの症状が出てくることも交通事故の特徴です。
その場では軽症だと思っても、あとで意外とケガが重かったという例もあります。速やかに医師の診断を受けましょう。
まずは病院にて精密検査を受けられることをおすすめいたします。
5
保険会社へ連絡する
保険会社へ当院での治療を希望する事を伝えてください。
交通事故治療の場合、自賠責保険・任意保険の使用により負担なく治療が受けられます
6
当院へお電話ください
ケガの状態・診断内容・その他手続きなどのアドバイスをいたしますのでお気軽にお電話(0263-31-5519)ください。
施術編
1
お電話またはご来院ください
治療をご希望の方はお電話にてご予約いただくか、直接お越しください。
その際に以下のことをご準備ください。
■ お取扱いの保険会社ご連絡先(ご担当者の名前)
■ 病院受診の方は診断名
※医師の診断書をお持ちいただくと分かりやすいです。
2
問診票の記入
初回ご来院時に問診票にて、以下のことをお伺いいたします。
■ 事故発生日時と状況
■ 医師の診断内容(先に病院に受診された方のみ)
■ ケガの症状
■ お取扱い保険会社の確認
当院にて保険会社への手続きは行います。
3
触診および診断
怪我の状態を触って確認します。
痛み具合・腫れ・患部に熱があるか機能障害があるかなど、いくつかの検査やテストを行い、しっかり調べたうえで治療のプランを組み立てます。
気になる症状などございましたら、お気軽に何でもご相談ください。
4
施術の開始
お客様の症状に合わせて、マッサージ電気治療・冷温法・テーピングなどにより、治療内容を決定いたします。
同時に日常生活での注意点や可能であればリハビリも行い、早期の回復を目的とした施術を行います。
5
施術の終了
症状が改善すれば、治療完了となります。
個人差はありますが、約3ヶ月~6ヶ月程度で完治する傾向にあります。
保険会社に治療が完了した旨を報告し、その他の費用を計算してもらいます。
明細の入った示談内容書を確認し、納得がいけばサインをして完了となります。
6
今後についてのアドバイス
お客様のよっては生活における注意点もご説明しております。
主に回復へ向けての留意すべき事項などを指導いたします。
※患部の状態によって順番が前後したり省略されたりする事もあります。
慰謝料とは交通事故の被害者への心の負担や苦痛を精神的苦痛の損害を考え、それを金銭によって癒す賠償のことを言います。
自賠責保険や任意保険を利用して通院した場合は、治療関係費・文書料・休業損害に慰謝料が支払われるので、お客様の負担(治療費)はありません。
ひき逃げに遭ったり、相手側が保険未加入の場合でも特別な補償制度がございます。
※事故の場合、お客様の健康保険は使用しませんが、手続き申請後使用することも可能です。
交通事故の補償の限度額と種類
障害による損害
被害者1名につき、1日4,200円
傷害による損害は、治療関係費・文書料・休業損害および慰謝料が支払われます。
後遺症による損害
被害者1名につき、最大4,000万円(要常時介護第1級)
後遺障害による損害は、障害の程度に応じて逸失利益および慰謝料などが支払われます。
死亡による損害
被害者1名につき、最大3,000万円
死亡による損害は、葬儀費・逸失利益・被害者および遺族の慰謝料が支払われます。
交通事故の補償の支払い基準
自賠責保険(共済)
交通事故に遭われた方々に対して、政令で定められた一定の保険金(共済金)などを限度額の範囲内で支払われます。
損害保険会社(組合)
傷害・後遺障害・死亡の各損害額の算出基準を定めた支払基準に従って支払わなければならないと決められています。
※算定基準には労働能力喪失率・就労可能年数・平均余命年数・年齢毎の平均給与額なども含まれます。
保険金が適用されないケース
交通事故と言っても、100%被害者の責任で発生した事故(無責事故)については、相手車両の自賠責保険金(共済金)の支払対象になりません。
具体的には以下のようなケースが当てはまります。
■ 被害車両が、センターラインをオーバーしたことによる事故の場合
■ 被害車両が赤信号無視したことによる事故の場合
■ 追突した側が被害車両の場合